関東信越税理士会所属 |
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相続税は、死亡した人の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに、取得した人が納める税金です。正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は相続税はかかりませんが超える場合は相続税の申告が必要です。
【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し、相続税を納付する必要があります。
相続の放棄をすることができます。しかし、相続財産の内容が不明確な場合は、相続によって得た財産を限度として債務を弁済するとを条件に相続(限定承認)することもできます。ただし、相続の開始を知った日から原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
親が亡くなった日の翌日から4か月以内に、相続人が親の確定申告をし、納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。親の納税地の所轄税務署に相続人全員の連名で提出します。
遺留分とは民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は、①相続人が親・祖父母のみの場合は、財産の1/3 ②配偶者のみ、子のみ、配偶者と親・配偶者と子の場合は、1/2 となっております。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言する場合は、相続人の遺留分についても考慮する必要があります。
相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。しかし、それが困難な場合には、分割払いの延納や相続で取得した財産で物納することもできます。ただし、税務署に申請し、許可を受けなければなりません。