関東信越税理士会所属 |
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社長さん、オーナーさんから多い質問事項をQ&A形式でまとめてあります。ご参考にしてください。
一概にどちらが有利ということはありません。両者ともメリット、デメリットがあります。ご自身に照らし合わせてメッリトの項目が多い方がご自身にとって有利な立場となります。
開業後に必要な運転資金をベースとして資本金を決めるのが一般的です。業種によって初期投資費用が様々ですのでご自身の会社がどのくらいの運転資金が必要かシュミュレーションをする必要があります。また、資本金の金額が会社の信用力に影響する可能性がありますので安易に少額な資本金にするのは避けた方がいいかもしれません。
役員報酬は、基本的には変更できません。会社の利益状況・資金繰りなどを考慮して慎重に決める必要があります。従って、会社の利益計画をきちんと立てて毎月の報酬額を決めていかなければなりません。
決算賞与の対象者は、従業員になります。この従業員に決算日までに支払額等を通知し、決算日から1か月以内に賞与の支払いをすれば決算賞与の要件を満たします。要件を満たせば、決算日に経費にすることが可能です。家族従業員は、みなし役員になる可能性がありますのでご注意ください。
生命保険の掛け金は、保険商品によって異なりますが、掛け金の全部又は一部を経費に算入することができます。詳しい会計処理は、保険会社に聞く必要があります。また、この保険を活用して社長の退職金の準備をすることもできます。生命保険を上手に活用することで節税・退職金準備につながります。
この共済は中小企業の連鎖防止する目的で設けられた制度です。得意先が倒産して資金繰りが悪くなった場合に、会社が積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害総額相当の貸付が受けられます。また共済掛け金は、経費算入になり節税効果も期待できます。
会社は掛け金を毎月もしくは毎年支払って積み立てるだけで、退職従業員への退職金の支払いは共済がしてくれます。また共済掛け金は、経費算入ができますので従業員の退職金の準備をしながら節税効果も期待できます。従業員の定着率の向上・優れた人材の確保にもつながります。
中古資産の購入は、資金面の負担が軽く、耐用年数が短縮され早期に経費算入ができ、会社にとって有利になる場合が多いです。
青色申告とは、税務署の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う申告制度のことをいいます。青色申告をすることによって、以下のような特典を受けることができます。ただし、帳簿等に取引を記録し、保存しなければなりません。
【青色申告の特典】
①正規の簿記の原則に従って取引を記録して作成した貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告書を期限内に提出すると65万円、それ以外の場合は10万円を所得から控除できます。
②事業に専ら従事している親族に支払った給与は届出をすることにより必要経費に算入できます。
③事業所得などが赤字となり純損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
経営者の皆さんの退職金の準備をすることができる共済制度です。共済掛金は、全額所得控除で税制上の大きなメリットがあります。退職金の準備をしながら節税効果が期待できるため個人事業主では加入されている方が多い共済制度となっております。
個人から通常必要と認められる生活費や教育費を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた人に対して贈与税がかかります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から基礎控除110万円を控除した残額に一定の税率を掛けて贈与税額を計算し、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに所轄の税務署に申告しなければなりません。
相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けた時に一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、その相続税から既に納付した贈与税を差し引いて精算するという制度です。この制度は次の要件を満たした場合に贈与をする父母や祖父母ごとに選択できます。
【要件】
①贈与する人は60歳以上の父母や祖父母 ②贈与を受ける人は20歳以上の子や孫
配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合、配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません。ただし、次の要件を満たすことが必要です。
【要件】
①婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。
②贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
③贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること
住宅取得等資金贈与の非課税制度があります。平成27年1月1日から平成33年12月31日までに20歳以上の子や孫(その年の合計所得金額2,000万円以下の人)が父母、祖父母から住宅取得等のために金銭の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額を暦年課税の基礎控除額もしくは相続時精算課税の特別控除額に上乗せすることができます。 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって限度額が異なります。
結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母から結婚、子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが非課税となります。取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。なお、受贈者が50歳に達し残額がある場合には、贈与税がかかります。贈与者が亡くなり残額がある場合には、贈与者の相続財産になります。
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫が、父母・祖父母から教育資金を一括して贈与を受けた場合には1,500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)までが非課税となります。取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。なお、子や孫が30歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。