関東信越税理士会所属 |
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相続は、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
ましてや遺族の中心的な立場に置かれることは生涯で一度あるかどうかといったところではないでしょうか。
葬儀を終え悲しみにくれる間もなく、直後の諸届出、財産(借金)もの把握、遺産分割、税金の申告、年金などの手続き、そして名義変更等々、相続後にしなければならない手続きはとめどなく押し寄せてきます。
相続の手続きと言えば、真っ先に相続税の申告が頭に浮かびますが、相続にかかわる手続きは、なにも相続税の申告に限ったことではありません。税金にしても所得税や消費税の申告が必要な場合があります。
相続の手続きは、すべての遺族にとって避けては通れない義務のようなものです。
遺族の方は、精神的にもキツイ中で、一連の手続きを行わなければなりません。
栗原税理士事務所では、この一連の手続きのお手伝いをしたいと考えております。
是非一度、栗原税理士事務所へご相談ください。
被相続人の死亡(相続の開始)
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相続放棄・限定承認の申述(3ヵ月以内)
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所得税、消費税の準確定申告と納税(4ヵ月以内)
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相続税の申告と納税(10ヵ月以内)
おおまかなスケジュールとしては、上記の様になります。
相続発生後、生命保険金の請求、遺産、債務の調査・評価、遺産分割協議書の作成、不動産登記、預貯金等の名義変更手続きなどたくさんあります。
是非、相続手続きについて栗原税理士事務所へご相談ください。
相続が発生したらまずは法定相続人を決定します。
法定相続人の確定のため被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)を市役所等で取得します。
転籍を多く繰り返していると戸籍を請求する市役所等が多くなり、かなり大変な作業になります。
相続税の申告をするには、被相続人が所有していた財産の内容と価値を正確に把握する必要があります。
財産は、土地や建物などの不動産や自動車などの動産といったプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産の確認のために、名寄帳・登記簿謄本等を市役所・法務局等で取得します。
通常の確定申告と手続きは同じで、年の途中で亡くなった人の確定申告も申告が必要になります。これを準確定申告といいます。
遺言がない場合は、遺産は相続人で分割して相続します。
遺産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが遺産分割協議です。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須になります。一人でも不参加の場合、協議は無効になります。
遺産を誰に・どの配分で分けるのが決まったら遺産分割協議書を作成します。
※遺産分割協議書の作成の必要性
・後日の相続人間での言った言わないの紛争を防止するために書面として遺産分割協議書を作成します。
・相続財産に不動産がある場合には、相続登記の必要書類として遺産分割協議書が必要になります。
・預金等の解約する場合などに銀行から遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
・相続税申告書の添付書類としても遺産分割協議書が必要になります。
相続財産の確認・遺産分割協議書の作成が終わったら相続税の申告書の作成をし、納税をします。